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医療費はどうなるの?

医療費の補助について(平成15年10月現在)

クローン病は、原因が不明で、治療法が確立していないことから、特定疾患治療研究事業(難病医療費支援制度)の対象疾患に指定されています。この研究事業は、医療の確立及び普及を図り、医療費の負担軽減を図ることを目的としていますが、平成15年10月より、一部見直しが実施されました。
クローン病として診断されますと、日常生活に著しい支障があると判断された重症の患者さんは引き続き医療費が全額公的負担となり、自己負担はありません。また、低所得者(市町村民税非課税)の方は、自己負担がなくなりました。
これら以外の患者さんは、所得と治療状況に応じた段階的な負担限度額へ変更となりました。通常、治療が必要な患者さんは、保健所(保健センター)に必要書類(1)を提出し、審査の結果、「医療受給者証」が交付されます。但し、症状がなく日常生活が可能で治療を必要としない場合は「軽快者」として一旦「特定疾患登録者証」が発行されて通常の患者さんと同様に医療費助成の対象外となりますが、症状悪化により治療が必要になれば、申請により医療受給者証が交付され医療給付の対象となります。

特定疾患医療受給者証申請フローチャート

特定疾患医療受給者証申請フローチャート

(1) 特定疾患医療受給者証申請手続き<必要書類>

1.

医療受給者証交付申請書

2.

臨床調査個人票(主治医の先生に記載を依頼してください。)新規と更新の2種類あります。(4)

3.

同意書(臨床調査個人票の裏面にあり、臨床調査個人票が疾患研究の基礎資料として使用されることに対する同意です。もともと特定疾患治療研究事業の医療費控除は福祉制度的な意味ではなく、原因究明及び治療法の確立等の推進が目的です。

4.

住民票の写し(世帯全員が続柄にあるもの)

5.

保険証のコピー

6.

生計中心者の所得を証明するもののコピー(源泉徴収票、確定申告書、所得税納税証明書、市町村民税非課税証明書のうちいずれか1つ)

有効期限は毎年10月1日から翌年9月30日までになりました。

(2) 軽快者の定義

治療の結果、次の全てを1年以上満たしたものを「軽快者」とする。

1.

疾患特異的治療が必要ない。

2.

臨床所見が認定基準を満たさず、著しい制限を受けることなく就労等を含む日常生活を営むことが可能である。

3.

治療を要する臓器合併症等がない。

(3) 自己負担限度額表

階層区分

対象者別の一部自己負担の月額限度額

入院

外来等

生計中心者が
患者本人の場合

A.

生計中心者の市町村民税が非課税の場合

0

0

0

B.

生計中心者の前年の所得税が非課税の場合

4,500

2,250

対象患者が生計中心者であるときは、左側により算出した額の1/2に該当する額をもって自己負担限度額とする。

C.

生計中心者の前年の所得税課税年額が
10,000円以下の場合

6,900

3,450

D.

生計中心者の前年の所得税課税年額が
10,001円以上の場合30,000円以下の場合

8,500

4,250

E.

生計中心者の前年の所得税課税年額が
30,001円以上の場合80,000円以下の場合

11,000

5,500

F.

生計中心者の前年の所得税課税年額が
80,001円以上の場合140,000円以下の場合

18,700

9,350

G.

生計中心者の前年の所得税課税年額が
140,001円以上の場合

23,100

11,550

備考:

1.

市町村民税が非課税の場合とは当該年度(7月1日から翌年の6月30日をいう。)において市町村民税が課税されていない(地方税法第323条により免除されている場合を含む。)場合をいう。

2.

10円未満の端数が生じた場合は、切り捨てるものとする。

3.

災害等により、前年度と当該年との所得に著しい変動があった場合は、その状況等を勘案して実情に即した弾力性のある取り扱いをして差し支えない。

4.

同一生計内に2人以上の対象患者がいる場合の2人目以降の者については、上記の表に定める額の1/10に該当する額をもって自己負担限度額とする。

(4) 臨床調査個人票<新規>

臨床調査個人票<新規>